コロナで収入が激減した方必見!知っておいて頂きたい制度をご紹介いたします!

休業・失業を余儀なくされた方に知っておいて頂きたい制度。

新型コロナウィルスの影響を受けてしまい、休業をしなくてはならなくなった方、
失業に追い込まれてしまったという方に是非知っておいて頂きたいのが、
緊急小口資金・総合支援金の特例貸付。こちらは3/25からすでに実施されています。

緊急小口資金

主に休業をされた方向けの制度となっており、
対象は新型コロナウィルスの影響により収入が減少してしまった方。
緊急の一時的な貸付を生活維持のために必要とされている方。
貸付の上限額は10万円以内とされていますが、
必要と認められた場合には最大20万円以内の貸付が受けられます。
据置期間は1年以内、償還期間は2年以内とされており、
貸付は無利子というのが特徴です。

緊急小口資金支援窓口:0120-461-999

総合支援資金(生活支援費)

主に失業された方向けの制度となっております。
対象者は新型コロナウィルスの影響により収入の減少や失業を余儀なくされてしまい、
そのせいで生活苦に陥ってしまい、日常生活を維持することが難しくなっている世帯。
貸付の上限は、単身で月15万以内、2人世帯以上で月20万以内とされています。
貸付期間は原則3月以内とされていますが、
状況によっては、最長12月まで延長が可能となっております。
据置期間は1年以内、償還期間は10年以内とされており、
こちらも貸付利子は無利子となっています。

住宅確保給付金

どんどん感染が拡大しており、被害が大きくなってきている新型コロナウィルス。
自粛生活の中、収入が減り、かなり苦しい思いをしていらっしゃる方が日増しに増えております。
中には、毎月の家賃の支払いが困難な状況になっている方も少なくありません。
そんな厳しい状況の中なんとか生活をしているという方々に是非ご紹介しておきたい制度があります。
それが、『住居確保給付金』。
利用できる制度はしっかり利用し、この危機をなんとか乗り越えましょう。

住宅確保給付金とは、経済的な理由から家賃を滞納してしまい、
住宅を失ってしまったり、家賃の支払いが難しい状況となってしまっている方に家賃に相当する金額を、
支給して生活の復帰を支援してくれるという制度です。
現在、住居の家賃が支払えず悩まれているという方には是非知っておいていただきたい制度なのです。
支給期間は原則3カ月と定められていますが、
特別な事情でどうしても支払いができないという場合は最長で9ヶ月間まで支援期間を延長することができます。

まとめ


社会におけるセーフティーネットの一つとして知っておいて頂きたい制度をご紹介いたしました。
一人で悩まず担当窓口で相談することで楽になることもあるはずです。
こんな時だからこそ、頼れる制度には頼って頂きたい。
何とかこの危機をみんなで乗り越えましょう。

※窓口が混雑していることが予想されますので、
新型コロナウィルスの拡大防止のためにもまずは事前にお電話でご相談を。

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